熟年離婚について
熟年離婚とお金の問題。熟年離婚 後も賢く生きぬくため、第2の人生の生活設計のための情報源。
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熟年離婚とお金の問題。熟年離婚 後も賢く生きぬくため、第2の人生の生活設計のための情報源。
熟年離婚。ドラマでも高視聴率を稼いだ、渡哲也さんと松坂慶子さんのあのドラマ。熟年離婚はひとごとではないのかもしれませんね。
熟年離婚といえば、日本の離婚率というのは戦後上昇を続けていて、バブルの頃一旦少し減少したが、その後はまた上がり続けています。しかし、ここ数年はまた減るという現象が起きているんです。
理由は、そう、平成19年4月から施行される年金分割という新制度のようです。
熟年離婚予備軍とも呼ぶべきかたがたが、この新制度を待っているという推測が多く語られています。
熟年離婚とセットで大きな関心を呼んでいる、年金分割というのは、簡単に言うと、
夫の厚生年金の最高二分の一を、離婚した妻ももらえるようになる
という制度改正のこと。
熟年離婚したばあい、妻は夫の厚生年金から切り離され、特に専業主婦の期間が長ければ、老後にもらえる年金は、国民年金とわずかな厚生年金のみでした。
それが今回の改正で、最高2分の1まで、離婚した妻が受取れるようになるということで、特に専業主婦で、熟年離婚を考えているが、その後の生活設計がたたず断念していた主婦層も大きな期待?を寄せている制度改正です。
年金分割を国が実施する理由は、熟年離婚する主婦を支援するという趣旨も含まれているとは思いますが、
熟年離婚しようとする夫婦がそれまで支払ってきた年金掛け金というのは、外で元気に働けるようがんばってきた妻の貢献を制度のうえでも認めたということが一つ、また、
熟年離婚したあと、妻が生活保護受給者となるのを防ぎその支給額を抑えるためということなどもあるようです。
熟年離婚をしようとされる妻は、離婚後に国民年金の届出をしておかないととても損をしてしまう可能性があります。
国民年金は、加入する人によって、1号〜3号にわかれます。
この内、3号であるサラリーマンの主婦の場合、妻が国民年金の3号であるという届出さえしておけば、年金保険料を妻が支払っていなくても、払っていた人と同じだけ将来国民年金をもらえるという特典があるんです。
しかし、もしかすると、この3号届出漏れがたくさんあるそうで、届出漏れがあるかたでも今の内に3号届出を行えば、さかのぼって届出がされていたものとして、将来の年金額を計算してくれることになっているそうです。
離婚をお考えの妻のかたで、サラリーマンなど給与収入者の妻で3号に該当されるかたは、離婚する前に、是非、この点を確認されることをおすすめします。
熟年離婚したあと、夫婦の努力で築き上げた財産はどのようになるのか?とても気になるところです。
離婚するにあたって、夫婦の努力によって成した財産というのは、最高半分まで妻のものとして認められます。
離婚にあたって、夫婦でわける対象となる財産というのは、現預金、不動産(住宅・土地)、退職金、車両、有価証券などです。
上記にあげたものは、夫が働いて得た給与から貯めたり買ったりしたものであっても、名義が夫になっていたとしても、妻の協力・努力があって初めて得られたものであるので、夫婦共有の財産として、離婚のとき夫婦でわける財産の対象になります。
離婚して夫婦共有財産をわける際、現預金や退職金などは、金額として評価し易く、分け易いですが、土地や住宅など不動産については難しい面もあると思います。
離婚に際し、住宅など不動産の評価は時価で割り出します。しかし、住宅を売却して現金を半分づつわけるより、話し合いでどちらかが住み続けるというパターンが多いようです。
離婚されるときに、住宅ローンなど残債がある場合は勿論その残債をどうするかを含めて検討しないといけませんね。
離婚しようとされる夫婦が、結婚20年以上であるなら、2000万円までは無税です。
通常、夫が妻に財産(お金やプレゼント)を分け与えると、贈与税という税金がかかり、無税なのは1年間で60万円までです。
離婚される場合で、結婚期間が20年以上ある場合には、特例があり、妻は居住用の財産(自宅)に関しては、2000万円まで無税となっています。
離婚というよりは、普通、相続税対策として利用されることが多い特例です。特例というだけに、細かい決まり・条件がありますが、いちばんの条件は「居住用」であることです。
これらの税金の特例を利用すれば、離婚される際に自宅を財産分与として相手に与えるときも、税金を支払わずに済むかもしれませんね。
詳しくは税務署や税理士にご相談されることをお勧めします。